エンドユーザー使用許諾契約
POLYCOM® ソフトウェア
重要—ソフトウェア製品の使用前によくお読みください: 本エンドユーザー使用許諾契約 (以下「本契約」) は、お客様 (個人または法人) と Polycom, B.V よりライセンスを受けた、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋における POLYCOM® ソフトウェア製品では Polycom B.V、また Polycom, Inc. によりライセンスを受けたその他の地域における POLYCOM ソフトウェア製品では Polycom, Inc. (以下まとめて「POLYCOM」) との間の契約書です。 ソフトウェア製品とはコンピュータ ソフトウェアを含み、関連媒体、マニュアルなどの文書、および「オンライン」または電子のドキュメンテーション (以下「ソフトウェア製品」) を含む場合があります。 お客様が以下の「同意する」をクリックされるか、ソフトウェア製品をインストール、コピー、またはその他の方法で使用されますと、お客様によって本契約の条項に同意いただけたものとみなさせて頂きます。本契約の条項に同意いただけない場合は、ソフトウェア製品をインストールまたは使用することは許諾されません。購入店に返品のうえ、全額払い戻しを受けてください。
ソフトウェア製品は著作権法ならびに国際条約およびその他の知的所有権法と条約に保護されています。ソフトウェア製品はライセンス許諾されるもので、販売されるものではありません。その使用は本契約の条項に従うものとします。
1. ライセンスの許諾 POLYCOM は本契約の条項に従って、お客様に本ソフトウェア製品が同梱されている POLYCOM 製品 (以下「製品」) にソフトウェア製品をインストールして使用する非独占的ライセンスを許諾します。お客様は、ソフトウェア製品を製品と共にのみ使用することができます。お客様は、ソフトウェア製品をリース、レンタル、頒布またはサブライセンスしたり、ソフトウェア製品をタイムシェアリングまたはその他の無許可の方法で使用することはできません。 また、お客様はソフトウェア製品の人間が判読できるコード (ソース コード) についてライセンスを許諾されていません。 以下に規定する場合を除き、本ライセンス契約はソフトウェア製品に関して特許、著作権、企業秘密、商標およびその他の権利をお客様に許諾するものではありません。
2. その他の権利と制限
2.1 リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブリの制限 本制限事項にもかかわらず適用される法規に基づき明示的に許容される範囲を除き、お客様はソフトウェア製品をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブリすることはできません。ソフトウェア製品は単一製品としてライセンスを許諾します。 その構成部品を分離して複数の製品で使用することはできません。
2.2 バックアップ 本契約で明示的に規定する場合を除き、ソフトウェア製品をコピーすることはできません。ただし、万が一オリジナル製品に障害が発生したときにのみ使用するために、バックアップの目的でソフトウェア製品の複製物を 1 部、また該当する場合は以前のバージョンの複製物を 1 部、作成することができます。ソフトウェア製品の全複製物には、オリジナルのソフトウェア製品に表示されているものと同じ所有権情報の表示が必要です。ソフトウェア製品に付随する関係のドキュメンテーションを複製することはできません。
2.3 変更 お客様は、ソフトウェア製品の二次的著作物を変更、翻訳または改作することはできません。
2.4 所有権に関する通知 お客様は、ソフトウェア製品または関連ドキュメンテーションに記載されている所有権に関する通知を削除したり隠ぺいことはできません。
2.5 ソフトウェアの譲渡 お客様は、本契約におけるすべての権利を恒久的に譲渡することができます。ただしその場合、コピーを保持せず、ソフトウェア製品の一切 (すべての構成部分、媒体、マニュアルなどの文書、アップグレード、本契約書、および当てはまる場合には Certificate Authenticity 出所に関する証明書 を含む) を譲渡することを条件とします。譲受人は、本契約書の条項に同意しなければなりません。ソフトウェア製品がアップグレードの場合、ソフトウェア製品の以前の全バージョンが譲渡に含まれなければなりません。ソフトウェア製品に「Not For Resale」(再販禁止) または「NFR」と明記されている場合、お客様は本製品を再販売または他のいかなる方法でも対価を得て譲渡することはできません。
2.6 著作権 ソフトウェア製品 (ソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、画像、音声、音楽、テキスト、および「アプレット」を含むが、これに限定されない)、付属のマニュアルなどの文書およびソフトウェア製品の複製物についてのすべての権原および著作権は、POLYCOM またはその供給者が所有します。 ソフトウェア製品は著作権法および国際条約規定に保護されています。 ソフトウェア製品の権原、所有権および知的所有権は POLYCOM またはその供給者に属します。 ソフトウェア製品を通じてアクセスしたコンテンツについての権原および関連する権利は、それぞれの権利者の財産権であると共に、適用される著法律によって保護されている場合があります。本契約では、これらコンテンツに関する権利をお客様に許諾していません。
2.7 秘密保持条項 ソフトウェア製品には、POLYCOM およびその供給者の貴重な所有権情報と企業秘密が含まれています。お客様はソフトウェア製品の機密性を保護し、情報開示や不正使用を避けなければなりません。
2.8 デュアルメディア ソフトウェア お客様は、複数種類の媒体によって本ソフトウェア製品を受け取ることがあります。受け取る媒体の種類やサイズにかかわらず、お客様は、単一製品に適する媒体を 1 つだけ使用することができます。別の製品上で残りの媒体を使用またはインストールすることはできません。
2.9 権利の留保 本契約書のもと明白に許諾されていないソフトウェア製品の権利は、すべて POLYCOM に留保されています。
3. サポート サービス POLYCOM は、ソフトウェア製品に関連したサポート サービス(以下「サポート サービス」) を提供することがあります。サポートサービスの使用は、POLYCOM が提供した資料に記載されている POLYCOM 方針およびプログラムが適用されます。 サポートサービスの一部としてお客様に提供される補足のソフトウェア コードはソフトウェア製品の一部と見なされ、本契約の条項と条件に従うものとします。サポート サービスの一部としてお客様が POLYCOM に提供する技術情報については、POLYCOM はかかる情報を製品サポートや開発などの事業目的で使用する場合があります。POLYCOM はかかる技術情報をお客様を個人的に特定できる形では使用しません。
4. 契約の終了 お客様が本契約書の条項および条件のいかなる項目に違反した場合、POLYCOM は、他の権利を害することなく本契約を解除することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分をすべて破棄しなければなりません。 お客様は本ソフトウェア製品およびその構成部分をすべて破棄することにより、本契約をいつでも解除することができます。
5. アップグレード 本ソフトウェア製品がアップグレードである場合、お客様は、本ソフトウェア製品を使用するためには、POLYCOM によってアップグレード対象製品と指定されているソフトウェア製品を使用するために、ライセンスを正規に取得していなければなりません。アップグレードである本ソフトウェア製品は、そのアップグレードの対象となるソフトウェアの代替、あるいはこれに追加されるものです。お客様は、アップグレードにより得られたソフトウェア製品を、本契約書の条項に従ってのみ使用することができます。アップグレードが、単一製品としてライセンスを取得しているソフトウェア プログラムのパッケージの構成部分である場合、お客様は本ソフトウェア製品を単一ソフトウェア製品の一部としてのみ使用または譲渡できるものとし、各構成部分を分離して複数の製品で使用することはできません。
6. 保証と保証の放棄
6.1 限定保証 POLYCOM は、 (a) お客様に対し本ソフトウェア製品の領収書の日付から90日間、関連ドキュメンテーションどおり実質的に動作すること、また (b) POLYCOM により提供されるサポート サービスは POLYCOM により提供された適用文書に記載されたとおりに実質的に適用されること、また POLYCOM のサポート エンジニアは問題解決のために商業的に正当な努力をすることを保証します。 POLYCOM はお客様のソフトウェア製品の使用によって欠陥が生じることなく、何ら障害もなく機能するということ、またソフトウェア製品のすべての欠陥を修正することも保証しません。 POLYCOMがこの明示的保証に基づいて果たす唯一の義務は、POLYCOM の判断および経費で、複製物または領収書と一緒に返品された欠陥のあるソフトウェア製品の購入金額を払い戻すか、適用される POLYCOM の一般仕様に実質的に準拠するソフトウェアと欠陥のある媒体を交換するかに限定されます。 ソフトウェア製品の交換製品については、保証期間の残存期間あるいは 30 日間のうちどちらか長い方の期間を保証します。
6.2 保証の放棄 このソフトウェア製品が上記の保証どおり動作しない場合、その保証の不履行に対する唯一の救済手段は、POLYCOM の選択による修理、交換、または購入金額の払い戻しです。 法により認められる最大の範囲で、上記の保証と救済は排他的であり、商品性、特定の目的の適合性、品質の満足性、説明との一致、非侵害に関連したすべての保証、条件または条項を含めるいかなる保証および条件や条項に関しても、明示たると黙示たると、また事実によるか法の適用によるか、また制定法上のものであるとを問わず、一切責任を負わないものとします。 POLYCOM は本ソフトウェア製品の販売、インストール、メンテナンスまたは使用に関連したその他の責任を他社に負わせたり、他者に権限を付与することもありません。
テストおよび検査によってソフトウェア製品の欠陥または機能不全が存在しないことが明らかになった場合や、その欠陥または機能不全が、事故、火災、雷、電力停止、停電、その他の災害や天災、お客様または第三者の誤用、過失、不適切なインストールまたはテスト、不正な改作その他使用目的から外れた範囲での原因による場合、POLYCOM は本契約における責任を負いません。
7. 責任の制限 POLYCOM またはその供給者は、準拠法により認められる最大の範囲で、またいかなる場合においても、本ソフトウェア製品の使用もしくは使用不能、本サポート サービスの提供もしくは提供の懈怠から生じた、あらゆる特別、付随的、間接的または派生的損害 (利益の逸失、事業の中断、事業情報の喪失、その他の金銭的損失を含むが、これに限定されない) を賠償する責任を負わないものとします。これは、POLYCOM がかかる損害発生の可能性について事前に知らされていた場合であっても同様とします。いずれの場合も、POLYCOM の全責任は、本ソフトウェア製品についてお客様が実際に支払われた金額、または、5 米ドルのいずれか高い方の金額に限定されるものとします。ただし、お客様が POLYCOM サポート サービス契約に加入されている場合、サポート サービスに関する POLYCOM の全責任はその契約の条項に従うものとします。
8. 免責事項 国、州、都道府県によっては、黙示的保証の制限または免除、消費者に提供される特定の製品の付随的または派生的な損害の制限、または人身傷害の責任の制限が認められないため、上記の制限と免除がお客様に適用されない場合があります。黙示保証の免除が全体として認められない場合、黙示保証は適用文書保証の存続期間に限定されます。 この保証はお客様に特定の法的権利を与えるもので、法的権利は地域法によって異なる場合があります。
9. 輸出規制 本ソフトウェア製品のダウンロード、またはその他の方法による輸出、または再輸出を、(i) キューバ、イラク、リビア、北朝鮮、ユーゴスラビア、イラン、シリア、セルビア共和国、その他アメリカ合衆国が商品の輸出を禁止している国 (または国民または住民) に対して、また (ii) 米国財務省のSpecially Designated Nationals (特別指定国一覧) 、または米国 商務省のTable of Denial Orders (拒否命令表) に記載された人物に対して行うことはできません。ソフトウェア製品をダウンロードまたは使用することによって、お客様は上記に同意したものとみなされます。また、そのような国に所在しないこと、これらの国から何の規制も受けていないこと、これらの国の国民もしくは居住者でないこと、または上記リスト上の人物でないことを表明・保証したものとみなされます。本ソフトウェア製品を米国外で入手した場合、お客様は入手した国の法律に違反してソフトウェア製品を輸出または再輸出しないことに同意したものとみなされます。
10. 雑則
10.1 適用法 本契約は、カリフォルニア州でカリフォルニア居住民との間に締結され完全に執行される契約において、米国法およびカリフォルニア州法が適用されます。 本契約は「国際物品売買契約に関する国連条約」(1980 年) を準拠法とせず、その適用は除外されます。
10.2 総則 本契約は本ライセンスに関する完全な合意を表すものであり、両当事者が署名した書面によってのみ修正することができます。本契約の条項が履行不能である場合、履行可能になるまで必要な変更を加えるものとします。
10.3 連絡先 本契約に関してお問い合わせがある場合や、何らかの理由で POLYCOM に連絡を取る必要がある場合は、お客様の所在する国の POLYCOM 事務所までお問い合わせください。
10.4 米国 制限付き権利 本ソフトウェア製品およびドキュメンテーションは制限付き権利を付して提供されるものとします。本ソフトウェア製品プログラムとドキュメンテーションはそれぞれ、 DFAR 227.7202 項と FAR
12.212(b) に従って、適用されるとおり、 「民生用コンピュータ ソフトウェア」および「民生用コンピュータ ソフトウェア ドキュメンテーション」と見なされます。 米国政府またはその代理機関によるソフトウェア製品プログラムおよび/またはドキュメンテーションの使用、変更、複製、リリース、パフォーマンス、表示または開示は、本契約の条項に従うものとし、本契約の条項で明示的に認められた範囲を除いて禁じられています。上記条項に記載されていない技術データは、DFAR 227.7015(a) 項に従って「技術データ‑市販品」と見なされます。 そのような技術データの使用、変更、複製、リリース、パフォーマンス、表示または開示は、 DFAR 227.7015(b) の条件に従うものとします。